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派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、
労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日より施行されました。 既にご存じかと思いますがポイントを簡単に下記します。
★平成27年改正労働者派遣法のポイント★
【1】 派遣期間規制(期間制限)の見直し
これまで専門 26 業務 には派遣期間の制限なく、その他の業務(自由化業務)の派遣期間は上限3年と言う制限がありました。今回の改正で専門26業務と自由化業務の区分が廃止され、新たな期間制限が設けられました。
①派遣労働者個人単位の期間制限
派遣先の同一組織単位(※)への同一の派遣労働者を受け入れできる期間は、原則 3年が限度となります 。
(※)いわゆる「課」などを想定しています。
※途中で業務内容が変更になった場合も組織が変わらなければ 最長 3年に変更はありません。
※契約期間は更新型のため、開始から 3年を約束するものではありません。
②派遣先事業所単位の期間制限
派遣先企業が事業所単位で派遣労働者を受け入れできる期間は、原則3年が限度となります。
それを超えて受け入れるためには、派遣先企業の過半数労働組合等からの意見聴取が必要です。
※期間制限の起算日
個人単位、事業所単位ともに、改正派遣法の施行日以降、新たに締結する契約の開始日が、期間制限の起算日になります。施行日以前に締結している契約は起算日のカウント対象にはなりません。
※期間制限の対象外
①無期雇用の派遣労働者
②60 歳以上の派遣労働者
③日数限定業務、有期プロジェクト業務、産休育休・介護休業代替業務
【2】 雇用安定措置の義務化
派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続ために以下の措置を講じるよう努めます。
①派遣先への直接雇用依頼 ②新たな就業機会(派遣先)の提供
③派遣元での無期雇用 ④その他安定した雇用の継続を図るめに必要な措置
【3】キャリアップ措置の実施
教育訓練等の具体的な内容については、現在準備を進めております。準備が整い次第、ご案内いたします。
その他、 派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進や全ての労働者派遣事業を許可制へ があります。
★今回の改正については・・・★
厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/ ⇒改正労働派遣法 ⇒派遣で働く皆様へ)にもご案内がございますので、ご参考にして下さい。
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